スマホ決済経費について
例えば、PayPayなどで支払った事業用備品の会計処理について
消耗品費 現金と処理しています。
購入日の領収書の日付で、精算しています。
PayPayで支払ったときに、個人が立て替えているとすれば、その金額をそのまま返金してもらったと考えれば、 立替金 事業借の仕訳を省略して、上記仕訳になるのですが、問題ないでしょうか?
税理士の回答

やはり事業主借がよいと考えます。
現金の時は、現金預金***事業主借***
で、摘要欄にPAYPAYと記載ください。
本投稿は、2022年12月19日 07時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。