レンタルサービスの月額利用料を合算した領収書でも書類としての有効性はあるか
仕事でバイクが必要だったため、レンタルバイクを利用していたものです。
3ヶ月間だけ借りており、毎月の支払いは銀行振込で行なっておりました。
バイク返却時に領収書を1月分ずつ貰えばよかったのですが、3ヶ月間の支払いを合算した領収書をもらってしまいました。
バイクは7,8,9月と借りており、領収書の記載日時は7月のレンタル開始日となっております。
こちらの領収書は該当取引に対しての有効書類となりますでしょうか。
また書類としての有効性がない場合はどのような対応を取ればよいでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
領収書は該当取引に対しての有効書類になると思います。
本投稿は、2022年12月26日 23時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







