インボイス制度について
個人経営の美容室で、私だけ業務委託として個人事業主で働いております
先日、来年からインボイス制度が始まるから私が登録しないと店が支払わなきゃいけなくなるから登録してほしい、と言われました
私の現在の報酬は売り上げ税込55万だとすると、税抜の50万✖️50%の25万という形なのですが、私がインボイス登録したら二重に消費税支払うことになりますか?
どう言う形が正解なのかわからなくて質問させていただきました。宜しくお願い致します
税理士の回答

池田康廣
店があなたに支払う場合の仕訳は以下のとおりとなります。
外注費 250,000 売上 500,000
現金・預貯金 275,000
仮払消費税 25,000 借受消費税 50,000
店は本来であれば、この場合、消費税を50,000円-25,000円=25,000円を申告・納付すれば良いのですが、もし、あなたがインボイスの登録をしないと、店はあなたに支払う課税仕入れに係る消費税25,000円を控除できなくなり、50,000円の消費税を納付しなければならないことになります。このため、店はあなたにインボイス登録を依頼してきたのです。
あなたは250,000円+消費税25,000円=275,000円を受け取ることになりますが、この25,000円はあなたの年間売上が1,000万円以下であれば、消費税は課税されませんので、売上金額に加算して下さい。
消費税分を私に払うのは義務ではないし、他の経費もかかるから支払うことはできない、と言われました。
請求をして、必ずもらうということはできないのでしょうか?

池田康廣
消費税分の25,000円は受け取るべき金額です。支払わないということなら、業務委託でなく、雇用契約として給料制にしてもらい、インボイスの登録をしないことです。給料としてならあなたに消費税を払う必要はないし、あなたもインボイスの登録をする必要はありません。
先の回答で年間売上金額が1,000万以下であれば消費税は課税されないといいましたが、あなたがインボイスの登録した場合は、あなたも消費税の課税事業者となり、2年後から消費税の申告・納税が必要となります。訂正してお詫び申し上げます。
ご丁寧にありがとうございます。
やはり貰える金額なのですね。
インボイスの登録を強く押されたらそこを話してみます。
ありがとうございます。
本投稿は、2022年12月29日 19時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。