分割払いにして購入した際の経費の記帳について。
白色申告です。
10万円程のものを分割払いにて購入しました。
昨年(2022年)から今年(2023年)にかけて支払うのですが
その場合は
購入日の一括分の金額ではなく
1ヶ月ごとの請求額(月々約1万円)の記帳でも大丈夫ですか??
ハンドメイド作家としての経費分です
税理士の回答

購入日に、以下の様に一括で処理します。
(固定資産)xxxx (未払金)xxxx
なお、10万円以上であれば固定資産での計上になります。
やよいの白色申告オンラインにて記帳をしているので
記帳の仕方に違いがあるのですが(T ^ T)
すぐに理解出来なくてすみません
またアート商品の購入額が12万円だったが
インテリア品にもなる為
半分は仕事用として(デザインの勉強料や撮影用)、
残り半分は自宅の趣味、インテリアの一部みたいなかんじになっております
このような場合には
全額ではなく、按分で経費を計算して大丈夫ですか?

12万円であれば、固定資産に計上して減価償却し、減価償却費を按分することになります。
そこから さらに按配ですか?
それでしたら最初から固定資産と減価償却だけにしておきます
もっと撮影などに使用して全部経費に潔くします
ありがとうございました!
本投稿は、2023年01月03日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。