[計上]メルカリ確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. メルカリ確定申告について

計上

 投稿

メルカリ確定申告について

アルバイトの収入と別にメルカリで不要になったアイドルのグッズやトレカを売り現在30万円程利益が出ております。
希少価値が上がり購入時より高く売れた物もあります。
購入時の金額を引いても利益が20万円超えているかもしれません。

①確定申告や住民税申告の際メルカリの利益は雑所得の欄に記入すればいいのか
②雑(その他)の種目はなんと記入していいのか
③購入時のレシートが残っていないものは経費として申告できないのか

上記がわからず困っております。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。

ご回答ありがとうございます。
確定申告は不要でも住民税の申告は必要と認識しているのですが、その際は雑所得の業務または総合譲渡所得のどちらの区分になるのでしょうか?

本投稿は、2023年01月23日 19時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,133
直近30日 相談数
659
直近30日 税理士回答数
1,222