源泉所得税(納期の特例)の過誤納付の仕訳について
個人事業主です。※印箇所にて過誤納付がありました。
その時の仕訳とその後の処理のご指導お願いいたします。
前提
2021 7~12月源泉徴収額 35000 (2022.1月納付)
2021 年末調整超過額 18000(2022.2月還付)
※ 2022 1~6月源泉徴収額 30000 (2022.7月納付)
2022 7~12月源泉徴収額 25000 (2023.1月納付)
2023.1月現在 これから誤納額還付請求します。
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※本題
2022.7月
源泉徴収額 30000から、年末調整分の18000を差引いた
12000円納付すべきところ、30000円納付してしましました。
この場合の仕訳は
預り金 12000 / 預金 30000 源泉所得税納付
〇〇〇 18000 / ------------ 過誤納支払金
で正しいでしょうか?
また、帳簿が年をまたぎますが、〇〇〇の部分の勘定項目は
何が適当でしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

勘定科目は、未収金で処理することになると思います。
本投稿は、2023年01月28日 00時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。