備品として購入したコピー用紙を販売用として使用した場合の仕訳について
学習プリントを販売しているのですが、備品として購入したコピー用紙(消耗品費で仕訳)に印刷して販売しておりました。
本来は備品用と販売用で分けて購入し、販売用は仕入として仕訳するべきだったと思うのですが、いかがでしょうか?
販売に使用した枚数だけ仕入れに振り替えるような仕訳が必要ですか?
もし上記が必要であれば、具体的な仕訳方法を教えてください。
ちなみに販売に使用した枚数は百数十枚程度です。
税理士の回答

販売に使用した枚数だけ仕入れに振り替えるような仕訳が必要ですか?
もし上記が必要であれば、具体的な仕訳方法を教えてください。
あえてしないでよい。
理由は、コピー用紙の単価が安いので・・・。
仕入原価に分ける方法は、
仕入***事務用品***
で良いです。
本投稿は、2023年02月01日 19時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。