役員貸付金を減らす方法(役員借入金について)
ご覧いただき誠にありがとうございます。
役員貸付金と役員借入金について質問があります。
役員貸付金を減らす方法として
役員借入金と相殺するというものがあると思うのですが、役員借入金というのは、経営者が会社にお金を入れた場合に計上されるものですよね?
その役員借入金は身内からお金を借りるというやり方でも問題ないのでしょうか?
お手数ですがご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
貴方が当該法人の役員という前提で意見を述べさせて頂きます。「役員借入金と相殺する…経営者が会社にお金を入れた場合に計上…役員借入金は身内からお金を借りるというやり方」でも問題はありませんが、役員借入金の勘定科目での処理は必要なく、単純に役員貸付金の返済による消却として処理してかまわないと考えます。
ただ個人的な借入れとして役員個人が借入れをして貸付金の清算する方法については、当然ながら役員個人が負債を抱えてしまうので望ましくないと思われます。他にも毎月の役員報酬の税引き後手取りの中から、一部を貸付金の返済にあてるという方法等も考えられます。
役員貸付金に対しては税法に準拠した利息を計上しなくてはなりませんし、銀行など金融機関からの印象を著しく下げてしまう可能性もありますので、早期に清算されることをお薦めします。
ご丁寧にありがとうございます。
大変参考になりました。
本投稿は、2023年02月06日 23時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。