外注先からの源泉徴収額=貸借対照表「預け金」の処理、仕分け方法について
急遽確定申告を自分でしないといけなくなったので質問させていただきます。
令和3年度の貸借対照表に、外注先から源泉徴収されていた額が、貸借対照表「預け金」として期末に残っております。(例で40万円だとします。)
仕分け=12/31 借方:預け金 40万/貸方:仮払金 40万
↑※こちらは以前お願いしていた税理士さんが処理しています。
令和4年の4月頃にこの40万円は税務署から銀行振り込みで全額還付されています。
こちらの還付された40万円はどう処理、仕訳するべきでしょうか?
ちなみに令和4年は、この外注先からの源泉徴収は徴収されなくなりました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

令和4年4月の税務署から銀行振り込みで全額還付された時点で、
(借方)普通預金 400,000 (貸方)預け金 400,000
と処理すればよいかと思います。
それで預け金が消えるはずだからです。
本投稿は、2023年02月08日 21時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。