経費の引き落としを忘れて年を越してしまった場合の仕訳について
個人事業主です。
事業用口座とプライベート口座があり、
毎月プライベート口座から電気代を引き落としています。
電気代を経費として家事按分するとして
月ごとに 水道光熱費 / 事業主借 で仕訳し、
年末に1年分の経費を引き落として 事業主貸 / 普通預金 で仕訳する予定だったのですが、引き落としを忘れて年をまたいでしまいました。
この場合、経費として計上するのはもう諦めるしかないのでしょうか?
税理士の回答

文面を読む限り、上記電気代は家事按分の上、経費計上して差し支えないと考えられます。
貴殿が当該電気代を毎月支払っていることは動かせない事実であり、事業用口座とプライベート口座の精算が年をまたいだとしても、その事実は変わらないからです。
ご回答ありがとうございます。
でしたら仕訳は遅れてしまった日付で記して摘要でその経緯を記載しておく、という感じで問題ないでしょうか?

そのようにされるのがベストだと思います。
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました!
本投稿は、2023年02月13日 00時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。