【青色申告】事務所兼自宅の母名義の賃貸住宅は経費に計上できますか?【確定申告】
事務所兼自宅の母名義の賃貸住宅は経費に計上できますか?
母と同居していて税務署の開業届の住所を自宅にしました。
実際に仕事で使っている部屋は3LDKのうち私の部屋だけです。
そして、母は従業員ではありません。
税理士の回答

池田康廣
お母さんに支払った家賃はあなたの事業所得の計算上、必要経費として計上できるかとのご質問と思いますが、所得税法第56条の規定により、あなたの事業所得の必要経費にはなりませんし、お母さんの不動産所得の収入金額にもなりません。
本投稿は、2023年03月01日 13時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。