法人の代表取締役の一人親方保険料の仕訳について
夫婦2人だけの法人を立ち上げました。今日代表である主人が一人親方保険に加入し、保険料を会社の口座から支払いました。しかし調べると一人親方保険(個人事業主)の保険料は経費にはならないと知りました。うちの場合法人ではありますが従業員がいないので、同じく経費にはならないのでは、と心配になり色々調べてみましたがわからず、こちらで質問させていただきました。
もし経費にならないのであれば、どういう仕訳をしたらよいでしょうか?
ちなみに現在会社に対して役員借入金としてお金を貸している状態です。
どうぞ宜しくお願いします。
税理士の回答
そちらの保険料は会社の経費になりませんが、
年末調整のときに保険料控除として申告することができます。
会社の経費になるのは社会保険です。
回答いただきありがとうございます。
以下の支払を会社の普通口座で行い
保険料24894円(自己負担)
振込手数料660円(自己負担)
組合費5850円(経費)
自己負担分を短期借入金で相殺する場合
仕訳
借方 短期借入金(役員借入金)25554 貸方 普通口座 31404
諸会費 5850
で合っていますでしょうか。
借入金と相殺であればこちらであっています。
税理士の先生に回答をいただけて助かりました。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2023年03月07日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。