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計上

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ウーバー配達員で母に払った洗濯費は経費になる?

ウーバー配達員を副業でやってます。

稼働は月15日くらいやってて、稼働で使った衣類は基本全て、母親が洗濯して干して畳んでくれてます。

日々の洗濯代として、生活費とは別に3万円ほど渡しています。


経費として、ある程度の割合は経費として計上できるのでしょうか?

税理士の回答

所得税法では、同一生計親族へ支払った給与、その他の対価は必要経費になりません。

本投稿は、2023年03月10日 23時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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