消費税の経費計上について
建設業の個人事業主です。
昨年の確定申告より青色申告していて課税事業者です。
令和3年分は簡易課税・税込経理にて確定申告していて
その際、R2年の消費税を経費として消費税の科目を作成し計上しました。
令和4年分より原則課税に変更しており、税抜経理(内税)で処理しています。
今年の確定申告で前年と同じようにR3年の消費税を消費税の科目で経費計上しているのですが、昨年の税理士指導をうけた時のメモを見返していたところ『税込記帳しているときは消費税を経費として入れる』と書いているのを見つけました。
(昨年が初めての青色申告だったため税理士指導をうけました)
★質問ですが今年の確定申告(令和4年分)を原則課税・税抜経理(内税)の場合
消費税を経費に計上しているのは間違っているのでしょうか?
説明が下手で申し訳ございませんが、ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
令和3年分の消費税申告で未払金処理をしていないようですから、令和3年分の消費税を実際に納付した令和4年に経費(租税公課)として計上することになります。
その上で、令和4年分を税抜経理をしているのであれば、仮受消費税等と仮払消費税等を精算して未収還付処理又は未払処理をすることになります。
つまり、令和4年分の消費税申告は令和4年に納付した令和3年分の消費税と令和4年分の未収又は未払処理を同じ令和4年に計上することになります。
それ以前の問題として、簡易課税の届出書はいつ提出して何年から簡易課税にしているのでしょうか?基準期間の課税売上高が5,000万円を超えない限り、簡易課税制度は適用開始の年から2年間強制適用です。
また、税抜経理とご記載ですが内税の処理は税込経理です。
なお、青色申告は所得税法上の制度なので消費税申告とは何も関係ありません。
前田先生
ご丁寧な回答ありがとうございます。
はい、令和3年分の消費税申告で未払金処理をした記憶はございません・・・。
簡易課税は2021年までが2年間強制適用の期間で、2021年の12月に消費税簡易課税制度選択不適用届出書を提出し2022年より原則課税に変更になりました。
税抜(内税)はマネーフォワードを使用しており独特の表現のようで
税込の金額で仕訳登録を行いその後、自動で仮受・仮払消費税の計算が行われるというものみたいです。
説明不足とややこしい表記をしてしまい大変申し訳ございません。
現在、悩んでいるところは所得税の確定申告で
令和3年分は簡易課税・税込経理でR2年の消費税(消費税及び地方消費税と消費税及び地方消費税の中間申告分の納付)を経費として計上しており「所得税青色申告決算書」の経費の欄に計上されています。
同じように今の令和4年分も「所得税の確定申告」で経費計上しているのですが合っているのか不安になり質問に至りました・・・。
e-Taxを利用しており「消費税の確定申告書」も作成してみましたがこちらはまだ提出していません。
令和4年分の所得税の決算書上の消費税の計上方法は先の回答の通りです。
この計上については青色、白色は関係ありません。
前田先生
再度の回答ありがとうございます。
教えていただいた下記の計上に直して再度提出し直そうと思います!
令和3年分の消費税を実際に納付した令和4年に経費(租税公課)として計上
令和4年分の消費税申告は令和4年に納付した令和3年分の消費税と令和4年分の未収又は未払処理を同じ令和4年に計上する
本投稿は、2023年03月14日 19時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。