青色専従者給与の源泉徴収
青色専従者給与で源泉徴収ありの場合の仕訳を教えてください。
(金額は例としています)
月末に
借方:給料手当 200,000円/貸方:未払金 180,000円
借方:なし /貸方:預り金 20,000円
翌月15日
借方:未払金 180,000円/貸方:普通預金 180,000円
これで合っていますか?
実際に支払いを行った翌月15日の方に預り金とするのかな?と疑問に思いましたので
質問させて頂きました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

所得税の控除(預り金)は、支払がされた翌月15日にすることになります。
ありがとうございます。
その場合の仕訳は
月末
借方:給料手当 200,000円/貸方:未払金 200,000円
翌月15日
借方:未払金 200,000円/貸方:普通預金 180,000円
借方:なし /貸方:預り金 20,000円
こちらで合っていますか?

相談者様のご理解の通りになると思います。
本投稿は、2023年04月02日 19時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。