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為替差益での雑所得について

為替差益が出た際、雑所得として確定申告が必要な認識(年収2,000万円以下の会社員で、為替差益が20万円を超える場合)ですが、下記ケースで取引を行った際、②より③の方が為替レートが低い場合(為替差益が出ていない場合)は、雑所得として計上しなくてもよろしいでしょうか。

①:源泉徴収ありの特定口座で米国株を購入(円貨での購入)
②:源泉徴収ありの特定口座で米国株を売却(ドルでの外貨決済)
③:②の保有ドルを円通貨へ為替取引(ドル→円)。
※為替レートは②よりも低く為替取引自体では利益が出ていない場合。

税理士の回答

①:源泉徴収ありの特定口座で米国株を購入(円貨での購入)
②:源泉徴収ありの特定口座で米国株を売却(ドルでの外貨決済)
③:②の保有ドルを円通貨へ為替取引(ドル→円)。

①と③の問題と考えますが・・・。

ご回答をありがとうございます。
この場合、①と③の為替レートの差分で差益計算をすべき理解でよろしいでしょうか。

分かりにくい質問文で失礼いたしました。

この場合、①と③の為替レートの差分で差益計算をすべき理解でよろしいでしょうか。
はい、そうなると考えます。
円からドルへ   それを、ドルから円へ
ここで為替差損益が出てきます。

本投稿は、2023年04月08日 10時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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