税理士ドットコム - [計上]フードデリバリーのバイク(原2)免許取得費用は経費になるか? - 個人的見解となります。運転免許は個人に帰属する...
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計上

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フードデリバリーのバイク(原2)免許取得費用は経費になるか?

ウーバーや出前館などのフードデリバリーをやっていて、元々、原付バイクでやっていたのですが、より稼ぐために原2バイク(125cc以下)に乗るために教習所に通い免許を取得した場合、9万円くらいかかるのですが、経費として計上できるのでしょうか?

普段、本業はバス通勤で休日などの買い物は車で、バイクの使用は99.99%、フードデリバリーの稼働のみです。

税理士の回答

個人的見解となります。
運転免許は個人に帰属する資格であり、フードデリバリーに小型二輪免許が必ずしも必要不可欠とは言えない為、経費にはできないと思います。
冒頭のの通り、私の見解なので税務署にも問い合わせてください。

本投稿は、2023年04月12日 01時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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