個人名義のアカウントにおける売上を法人の売上にできるか?
2023年3月まで個人事業主として活動しており、同年同月に法人成りしました。
事業はネットショップの経営を行っております。
※個人事業主時代の事業を引き継ぎ
そこでお尋ねしたいことは、
個人事業主時代に開設した個人名義のネットショップ(アカウント)の売上は、そのまま法人成りした会社の売上として計上してよいのでしょうか?
※個人事業主時代に開設したネットショップ(アカウント)は法人成り会社の代表者と同一
※個人アカウントに法人成りした会社の情報はない
※個人事業主時代の売上金振込銀行口座は、法人成り会社の代表者名義と一致
法人成りした会社の売上金に、違法や脱税とならずできるのであれば、そうしたいと思っております。
何卒、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
法人設立後であれば、その後にそのアカウントを使っての売り上げであれば、法人の所得にすることは可能です。
設立前に、売却して、未収金が入ったのであれば、それは個人の所得になります。
本投稿は、2023年05月04日 14時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。