委託販売した際の計上日 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 委託販売した際の計上日

計上

 投稿

委託販売した際の計上日

委託で販売した際の仕訳日を知りたいのですが、下記のようなケースは、どちらが正しいのでしょうか?

例として、28日ごろに委託商品を送り、委託販売した日は1日と2日の2日間で、計算書が出るのは2日になります。
振込があるのは、翌日の3日になります。
できれば、仕訳例を出していただけると嬉しいです。

それぞれ売れた日でしなければならないのか、計算書が出た日付でまとめて計上していいのか分かりません。

税理士の回答

それぞれ売れた日でしなければならないのか、計算書が出た日付でまとめて計上していいのか分かりません。

→委託販売の場合、受託者からの仕切計算書を受け取った日を売上計上日とすることができます。(仕切計算書到達基準といいます。)

以下、例に記載された内容のみで回答します。
>28日ごろに委託商品を送り、
→○/28 積送品/仕入
委託販売した日は1日と2日の2日間で、計算書が出るのは2日になります。

→○/2 委託販売/積送品売上
振込があるのは、翌日の3日になります。

→○/3 預金/委託販売

ご丁寧に回答していただきありがとうございます。

計算書基準で計上していいとのことで承知いたしました。
仮に委託品が売れずに戻ってきた場合は、積送品と仕入れを逆仕訳すればいいのでしょうか?
その際は、計算書基準ではなく、商品が戻ってきた日で計上すればよろしいのでしょうか?

また、別件になってしまうのですが、委託販売と並行して自身でもネットで販売を行っております。
その際の計上基準は、相手が受け取り取引が完了した日を基準にしておりますが、委託販売時の計上基準と異なることになりますが、これは問題ないのでしょうか?

質問が多く、大変申し訳ございませんが、ご教授いただけますと幸いです

仮に委託品が売れずに戻ってきた場合は、積送品と仕入れを逆仕訳すればいいのでしょうか?

→その通りです。
その際は、計算書基準ではなく、商品が戻ってきた日で計上すればよろしいのでしょうか?

→その通りです。

また、別件になってしまうのですが、委託販売と並行して自身でもネットで販売を行っております。
その際の計上基準は、相手が受け取り取引が完了した日を基準にしておりますが、委託販売時の計上基準と異なることになりますが、これは問題ないのでしょうか?

→問題ありません。

早速のお返事ありがとうございます。

とても勉強になりました。
ご丁寧にありがとうございました。

本投稿は、2023年05月08日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,849
直近30日 相談数
798
直近30日 税理士回答数
1,605