未払金免除の仕訳 と 繰延資産の取り扱いについて
お世話になります。
司法書士に対する法人設立費用10000について、会計期間1年度目に (借)創立費10000 (貸)未払金10000 と処理していましたが、会計期間2年度目にその司法書士から債務免除をもらいました。
この場合の処理は、下記であってますか?
(1)(借)未払金 10000 (貸)債務免除益10000と仕訳し、この債務免除益について10000に対して法人税が課税される。
(2)「創立費」10000(任意償却)はそのまま将来に利益が出る会計期間までBSに置いておき、任意の会計期間から一定割合で費用として取り崩しができる。
調べましたがはっきりわかりませんでした。
先生方宜しくお願いします。
税理士の回答

(1),(2)いずれもご理解の通りになります。
出澤先生、お早い対応ありがとうございました。
再びすみません。過年度に一度計上した繰延資産を、次年度の債権放棄によって逆仕訳で直接に取り崩したら違反でしょうか?
計上 創立費10000/ 未払金10000
↓
債権放棄 未払金10000/ 創立費10000

すでに計上された繰延資産は、そのまま償却していくことになります。
出澤先生
一度計上したものを逆仕訳で簡単に消してはダメということですね。
出澤先生どうもありがとうございます。
本投稿は、2023年05月12日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。