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残クレ購入した車代金の経費計上について

この度飲食店を開業して個人事業主となります。
サラリーマン時代に残価設定クレジットで購入した車の残金は経費として落とせるでしょうか?

5年ローンで組んでおり、月々の支払いはほぼ終わっております。
ただ残価設定してある金額(約94万円)を最終金として令和5年の8月に支払い買い取る予定です。
そのままその車を事業用として使用するつもりですが、その金額も経費で計上できますでしょうか?

ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

約94万円を買い取り金額として減価償却費を計上できます。

本投稿は、2023年05月22日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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