漫画は経費になりますか?
個人でイラスト集を作成・販売していますが、漫画や写真集などを経費にすることは可能でしょうか?
初歩的な質問で申し訳ございません…。
※詳細
・メイドや水着グラビアなど、自分が販売するイラスト集と同じ系統の漫画や写真集等を経費とする。(主な登場キャラクターにメイドがいる漫画や、水着のグラビア写真集など)
税理士の回答
売上に直接的に必要なものであると説明・証明できるものは経費になりますが、説明・証明ができなければ難しいでしょう。
個人的には説明・証明は困難であろうと思いますので難しいとは思いますが。
経費以前の問題として、漫画や写真集などを自らのイラストに引用して販売すると著作権や商標権などを侵害するのではないでしょう?
本投稿は、2023年05月29日 15時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。