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無償での役務提供の計上

免税事業者の個人事業主です。

本来有償で提供している役務を無償で提供した場合、
帳簿に何か記帳する必要はありますか?

また、役務提供ではなく商品の販売の場合はどうなりますか?

税理士の回答

本来有償で提供している役務を無償で提供した場合、


上記のように記載すると、その分の収益を計上しなければいけないように思います。
相手科目をどうするか
???***売上***

帳簿に何か記帳する必要はありますか?


上記記載。

また、役務提供ではなく商品の販売の場合はどうなりますか?


その分商品がなくなっているので。

???***売上***
期末帳品***商品***

でしょう。

交際費***商品***
期末帳品***他勘定振替***

記載した通りだとむつかしいです。悩みます。

本投稿は、2023年07月22日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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