無償での役務提供の計上
免税事業者の個人事業主です。
本来有償で提供している役務を無償で提供した場合、
帳簿に何か記帳する必要はありますか?
また、役務提供ではなく商品の販売の場合はどうなりますか?
税理士の回答

本来有償で提供している役務を無償で提供した場合、
上記のように記載すると、その分の収益を計上しなければいけないように思います。
相手科目をどうするか
???***売上***
帳簿に何か記帳する必要はありますか?
上記記載。
また、役務提供ではなく商品の販売の場合はどうなりますか?
その分商品がなくなっているので。
???***売上***
期末帳品***商品***
でしょう。
交際費***商品***
期末帳品***他勘定振替***
記載した通りだとむつかしいです。悩みます。
本投稿は、2023年07月22日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。