経費になるかどうかについて
タイトルの件ですが、事業用の通帳の銀行回りなどでかかった交通費は経費として計上できるのでしょうか。
税理士の回答

タイトルの件ですが、事業用の通帳の銀行回りなどでかかった交通費は経費として計上できるのでしょうか。
もちろんです。
旅費交通費です。
途中で、飲料を購入した時も、経費です。
早速の回答ありがとうございます。
お伝えし忘れていたのですが、個人事業主でも問題ないのでしょうか。
飲料も経費になるとは知りませんでした。
教えていただきありがとうございます。

お伝えし忘れていたのですが、個人事業主でも問題ないのでしょうか。
事業のための銀行周りですよね。
なります。
飲料もある意味必需品です。
熱中症に気を付けてください。
事業に関係があるものですよ。
回答ありがとうございます。
お返事が遅くなってしまい大変申し訳ございません。
ご丁寧にありがとうございます。
事業のための銀行回りになります。
熱中症には気をつけたいと思います。
タイトルの質問の趣旨と異なってきてはしまうのですが、飲料をコンビニやお店で購入すればレシート等で証明になりますが、自販機等で購入した場合は、どのように経費として証明するのでしょうか。
差し支えなければ教えていただけますと幸いです。

出金伝票などで出費の事実を記載します。
何処どこかど自販機飲料台120円などです・
自分のメモが証明です。
お返事ありがとうございます。
ご丁寧にありがとうございます。
そのようにしたいと思います。
最後までご丁寧にお返事をいただきありがとうございました。
本投稿は、2023年08月07日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。