雑所得の経費について
転売するために購入した商品のレシート(現金払い)をほぼ破棄していました。
レシートがなくても、購入日、購入した店舗名、金額が分かれば経費として計上することは可能でしょうか。
購入した商品のパッケージ等は保管してあります。
税理士の回答

レシートがなくても、購入日、品名、数量、金額、店舗名がわかればそれらを出金伝票に記載して保存するれば経費に計上できます。
本投稿は、2023年10月08日 19時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。