デスクトップPCと周辺機器(キーボード)の購入時期がズレている場合の資産計上
お世話になっております。アフィリエイトの副業をしている白色申告者です。
今年9月に75,000円で事業専用のデスクトップPCを購入しました。その際、必要となるモニターとキーボードは以前よりプライベートで使っていたものを流用したため、経費には消耗品費:7万円(デスクトップPC)と記録しました。
その後、今月になって新しく事業専用のキーボード(30,000円)を買い足したいと思ったのですが、もし新しく事業用のキーボードを購入した場合、9月に購入したデスクトップPCと一体にして取得価額を「105,000円」とする必要があるのでしょうか?
色々なサイトで調べてみましたが、「購入日が1,2週間離れていれば単独で消耗品費として計上してOK」だったり、「購入日が離れていても一体として使うものであればまとめる必要がある」など、情報が錯綜していました。
お力添えをいただけますと幸いです。
税理士の回答

土師弘之
「購入日が離れていても一体として使うものであればまとめる必要がある」とするのが妥当な処理です。
「購入日が1,2週間離れていれば単独で消耗品費として計上してOK」が正しいとすると、毎日少しずつ購入すればすべてが消耗品費となり実態とかけ離れた不自然な状態となります。
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「購入日が1,2週間離れていれば単独で消耗品費として計上してOK」が正しいとすると、毎日少しずつ購入すればすべてが消耗品費となり実態とかけ離れた不自然な状態となります。
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ご回答いただき誠にありがとうございます。そうすると、経費計上のタイミングを9月から今月11月に修正する必要があるのでしょうか?
また、一体で使うものの一つ(例:キーボード)が壊れて、それだけを買い直した場合も、再度一体として再計算する必要がありますでしょうか?

土師弘之
経費を資産に振り替えればいいだけと考えられます。計上時期をずらす必要はないと思われます。
なお、部品が壊れた場合は「修繕費」です。
ご回答いただき誠にありがとうございます。
それでしたら、仮に合計金額が10万円を超えない場合は計上時期をずらせばよいでしょうか?
重ね重ね申し訳ありません。ご返信をお待ちしております。

土師弘之
会計は取引毎に計上するのですから、計上時期をずらすという感覚が生じることはあり得ないと思いますが。
実際の取引通りに計上し、そこで一体のものとして取り扱うが消耗品となるかということですので。
例えば、
(一体のものとして取り扱う場合)
9月1日 器具備品 75,000円 / 現金預金 75,000円
11月1日 器具備品 30,000円 / 現金預金 30,000円
※ 器具備品は合計で105,000円となる。
(消耗品費となる場合)
9月1日 消耗品費 60,000円 / 現金預金 60,000円
10月1日 消耗品費 30,000円 / 現金預金 30,000円
※ 消耗品費が合計90,000円となる。
具体的な仕分けについてもご教示いただき誠にありがとうございます。当方確定申告が初めてでして、かなりの知識不足でございました。
本投稿は、2023年11月22日 22時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。