仕入れた商品が返金になった際の仕訳について
お世話になっております。
某サイトにて商品をクレジットで仕入れたのですが、商品に不備があったため連絡したところ、返金の扱いになりました。(後日クレジットカードに反映)
その際、商品は返品しなくてもよいとのことだったので、商品は不備があるものの使用は出来たため、訳あり品でフリマサイトにて販売いたしました。
この場合の仕訳について教えていただきたいです。
仕入時
仕入○○/買掛金○○
返金時
買掛金○○/仕入返品○○
フリマサイト販売時
売掛金○○/売上○○
これですと間違っていますでしょうか?
教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

村瀬和宏
こんばんは。
正しいですよ。
損益で考えると、0円で仕入をしたものをフリマサイトの金額で売却した形になりますね。
良いと思います。
こんばんは。
大変迅速なご回答ありがとうございます。
0円で仕入とのワードでもう1つ質問です。
今回のケースではなく、
そもそも返金等ない前提で0円で仕入れ(貰ったりもあります。)した商品等も何点かあるのですが
0円で仕入れた際に、フリマサイト販売時の記帳は絶対だとは思いますが、仕入時の記帳の必要はありますか?その中には今年ですが、いつ仕入れたか正確にわからないものもあります。
当方青色申告で申請する予定です。
すみませんが、こちらも教えていただけるとありがたいです。
お忙しい中すみませんがよろしくお願いいたします。

村瀬和宏
今までを正しい方法で記帳していたとしたら、その仕入分は今年の期首棚卸高になっているはずだと思います。
それはつまり、今年の仕入になるということだと思います。
過去にもらった物に関しては、前の質問と同様に仕入価額0円となると思いますが、過去に購入したもので購入価額がわかるものや、なにか証拠が残っているものは今年の1月1日で前年計上モレで仕入にあげても良いのではないかと思います。
そのリストがあってもいいのではないかと思います。
ありがとうございます。
分かりやすくありがとうございました。

村瀬和宏
ありがとうございます。
またわからないことは質問してください。
本投稿は、2023年12月23日 23時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。