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計上

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海外出張先で取引先とのマッサージ代は経費に出来るか

海外出張が多く、現地の取引先やアテンドと付き合い上、食事や仕事後のマッサージに行くことがあります。
マッサージとは会社の事業は関連しておりません。

食事は接待費で経費にしておりますが、マッサージ代は経費にできますか?
またもし私一人でマッサージに行った場合は経費にできますか?

税理士の回答

取引先との打ち合わせの中でマッサージを受けたのであれば、接待交際費に計上する余地はあると思いますが、お店の状況などによりケースバイケースかと存じます。
お一人で行かれた場合にはマッサージ関連の事業がないとのことですので、難しいかと存じます。

大変参考になりました。
ありがとうございました。

ありがとうございます、また何かございましたらお気軽にご相談ください。

本投稿は、2024年02月10日 12時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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