[計上]改修工事費用について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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改修工事費用について

白色申告で、不動産賃貸業を行っています。
賃貸不動産の改修工事14万円を支出したのですが、これは白色申告だと減価償却資産として償却すべきでしょうか?それとも修繕費で計上して良いのでしょうか。
宜しくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

20万円未満ですので修繕費で大丈夫です。

本投稿は、2024年02月21日 10時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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