中小法人の交際費と会議費について
中小法人の場合です。
接待目的で外食したときに、一人当たり5000円以下だった場合、交際費に計上してはいけないのでしょうか。交際費と会議費どちらも100%損金になるため、気にしなくても良いでしょうか。
会議をしてなければ、交際費にすべきでは?と感じています。
税理士の回答
もちろん交際費にしてはいけないことはありません。
会議ではないのであれば交際費にするのが正しいです。
ありがとうございます。この場合でも、交際費と会議費どちらも100%損金になりますでしょうか?
会議ではないのであれば交際費にするのが正しいです。
この場合、この交際費は金額の100%が基本的に損金として認められますか?(800万の枠は上限を全く超えていない場合)
もちろん交際費にしてはいけないことはありません。
会議費とすることも可能で、その場合も金額の100%が基本的に損金として認められますか?
どちらも100%損金となります。
交際費は上限を超えていなければ大丈夫です。
会議費としても100%損金となります。
ご回答ありがとうございました。クリアになりました。
本投稿は、2024年03月08日 08時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。