リース資産契約の譲渡
お願いいたします。
関係会社の会社解散によりその会社の所有権移転外ファイナンスリース資産が譲渡される場合、リース支払残額をそのまま譲渡し(貸借対照表に残額をリース資産で計上)、引き続き残額を残月数で償却すればよいのでしょうか。そして、グループ法人税制等で何か注意事項等あるのでしょうか。
税理士の回答

2点確認させてください。
①リース会社との契約で譲渡が承認されているということでしょうか?
②関係会社とは100%子会社でしょうか?
以上2点についてご確認よろしくお願いいたします。
お問い合わせ頂きました件は、
すみません一部訂正と致しまして100%子会社の一部事業を引き受け使用するリース資産物件も譲渡される場合で、リース会社から承認されるかは不明です。

100%子会社の場合、固定資産の売買で損益がでるような場合(簿価と売却価額が異なる場合)であればグループ法人税制の影響を受ける可能性はございますが、簿価引継ぎであれば税務上影響は問題ないと思います。
引き続き残額を残月数で償却すればよいのでしょうか?
⇒ご相談者様のお考えのとおりで問題ございません。
どうぞよろしくお願いいたします。
ご教示頂き有り難うございました。
本投稿は、2018年02月19日 17時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。