前期の計上漏れ
前期に社用車を購入したのですが計上が漏れておりました。またこの車の支払いを頭金以外はローンで支払いなのですが、未払金も計上が漏れております。
この場合どうすればいいでしょうか。教えてください。
税理士の回答

原則として、前期について更生の請求をすることになると思います。
出澤先生
ご回答ありがとうございます。
それとは別に収益の方でも会場漏れが見つかりまして、、、その場合はどうですか?

収入の計上漏れであれば、修正申告になります。
本投稿は、2024年07月13日 21時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。