他社名義のクレジットカードを使用して、自社の経費に計上することは税法上可能でしょうか?
最近、発覚したのですが、役員が会社の経費として落としているクレジットカードが他社名義のものであることが判明しました。
内容は当該役員の通信費やフィットネス倶楽部の代金などです。当該役員は業務で使用する通信費であり、フィットネスは福利厚生だと説明しているのですが、そもそも、他社名義のクレジットカードを使って経費として計上することは税法上許されているのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

あまり望ましいことではありませんが、御社がきちんと他社に対して、クレジットカード引き落とし分を毎月きちんと精算するなどして、御社が出捐していれば可能だとは思われますが、通信費はともかく、役員の個人使用のフィットネスクラブ代金を福利厚生費で落とすことはできないと思われます。
税務調査が入った時に、フィットネスクラブ利用料は、役員の個人利用とみなされ、役員給与と認定され、損金不算入とされる可能性が高いと思われるからです。
本投稿は、2024年09月03日 05時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。