海外航空券の立て替え請求について
海外航空券を他社に変わって購入し、請求した場合、消費税は非課税仕入、非課税売上でしょうか。
税理士の回答

土師弘之
海外航空券は「免税取引」です。「非課税取引」でも「不課税取引」でもありません。
「不課税取引」としても影響がない場合がありますが、消費税がかからない取引には、不課税・非課税・免税の3種類があり、これらは区別して取り扱う必要があります。
既に他社に請求する事案ですので、業者へね支払いと他社への請求を次の相殺仕訳としても問題ないでしょうか。
①借方 未収入金 貸方 未払費用
②借方 未払費用 貸方 預金 業者への支払い
③借方 預金 貸方 未収入金 他社からの入金

土師弘之
上記の仕訳は「立替処理」する場合の仕訳です。この場合は、業者への支払の領収証等を添付して他社に立替代金を請求する必要があります(立替払いであること、つまり、同額であること、国際間取引であることを証明するために)。
「他社に代わって購入し」としていますので、「貴社⇔業者の取引」及び「他社⇔貴社の取引」は別々の取引となるのではないかと思われます。
したがって、この場合は、
① 未収入金 / 雑収入(又は、売上高)
② 旅費交通費(又は、仕入高) / 未払金
③ 預金 / 未収入金
未払金 / 預金
となります。
ご質問の前提は立替になります。
立替は消費税対象外とおもいますので、次の相殺仕訳でも問題ないでしょうか。
①借方 未収入金 貸方 未払費用
②借方 未払費用 貸方 預金 業者への支払い
③借方 預金 貸方 未収入金 他社からの入金
或いは、
①借方 仮払金 貸方 未払費用
②借方 未収入金 貸方 仮払金
③借方 未払費用 貸方 預金 業者への支払い
④借方 預金 貸方 未収入金 他者からの入金

土師弘之
立替金処理であれば、後の方の処理が適切だと思われます。
ご回答ありがとうございます。
よく理解できました。
本投稿は、2024年09月23日 22時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。