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領収書 記入不備について

いつもお世話になっております。
23年9月より課税事業者となりました。法人です。

飲食店で受け取った手書きの領収書の中に、簡易適格請求書の条件を満たしていないものがありました。受取人名なし、但し書きなし、税区分内訳なし、日付なしです。
合計金額、支払者の名称きちんと記載されております。
金額は5万円です。

この場合どうなりますでしょうか
①記載なし部分はすべてわかっているものなのでこちらで補足→経費計上、適格請求書として扱い可能
②経費としては計上できるが、適格請求書としては扱えない

もう一つ1万円未満なの場合、領収書さえあれば記載内容はどうあれ仕入れ税額控除対象となるため、適格請求書と同等に扱える。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

そもそも、「受取人名」「日付」がない領収証は、証拠書類としての有効性に疑問があります。補足記入したところで偽造が疑われます。インボイスとしての性質以前の問題です。
補足記入が認められるのは、「但し書き」「税区分内訳」程度です。そのため、記載不備がある場合は適格請求書として認められない可能性が大です。
よって、領収証が発行された場合には記入漏れがないか確認してから受領する必要があるということになります。

なお、法人税法上(所得税法も同じ)、経費として認められるかどうかは実際に経費として支出したかどうかですので、領収証に効力が認められなくても、他の部分で証明できれば問題はないことになります。

なお、1万円未満の取引(少額特例)は、適格請求書がなくても、帳簿に一定の事項を記載がすれば仕入税額控除の対象となるということ(インボイスの保存不要)であり、「適格請求書と同等に扱える」という意味ではありませんのでご注意ください。

土師先生 
ご教示ありがとうございます。

-> 法人税法上(所得税法も同じ)、経費として認められるかどうかは実際に経費として支出したかどうかですので、
法人クレジットカードで支払しましたので実際の支出の証拠にはなりますと思います。今のケースで経費としては計上できるが、適格請求書としては扱えないと認識でよろしいでしょうか。


おっしゃる通りそういうことになります。

本投稿は、2024年10月03日 05時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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