インフルエンサーのPR商品提供の仕訳について
SNSで商品紹介投稿をしており、商品の無料提供PRや報酬ありのPR依頼を受けております。
仕訳について教えてください。
①商品提供のみで現金報酬が発生しない場合も記入が必要でしょうか?
必要な場合の仕訳はどのようになりますか?
②商品提供+現金振込の場合の仕訳
例えば炊飯器+現金報酬3,000円の場合
投稿時に売掛金3,000/売上3,000、
振込時に預金3,000/売掛金3,000で良いでしょうか?
または商品代金も報酬に入るのでしょうか?
③商品を先に自費で購入し、商品代は後から振り込まれるが現金報酬が発生しない場合
こちらも記入が必要でしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

奈須大貴
①商品提供のみで現金報酬が発生しない場合
記帳は原則不要です。
ただし、高額な商品で資産性が高いものは「商品」「雑収入」勘定で仕訳する方法もあります。
例)(借方)商品 10,000 / (貸方)雑収入 10,000
②商品提供+現金報酬の場合
・商品の金額的価値と報酬が明確に分かれているケースは、報酬分のみ売上計上します。ご認識の仕訳で問題ありません。
例)投稿時:(借方)売掛金 3,000 / (貸方)売上 3,000
入金時:(借方)現金預金 3,000 / (貸方)売掛金 3,000
※商品分は①の扱いとなります。
③商品を先に自費購入し、代金は後から振込の場合
・商品受領時と代金受領時の2回仕訳が必要です。
商品受領時:(借方)商品 5,000 / (貸方)立替金 5,000
代金受領時:(借方)現金預金 5,000 / (貸方)立替金 5,000

奈須大貴
③について訂正します。
商品受領時:(借方)立替金 5,000 / (貸方)現金預金 5,000
代金受領時:(借方)現金預金 5,000 / (貸方)立替金 5,000
本投稿は、2024年11月01日 02時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。