経費について
株とFXをしています。
株は分離課税、fxは総合課税です。
pcモニターのようにどちらでも使っているものは株、fxの両方でそのまま経費にできますか?半分ずつ按分が必要でしょうか?
税理士の回答

こんにちは。
PCモニターを株の取引きとFXの取引にのみ使うということは稀かと思われます。
その場合株とFXの取引割合や使用時間割合での按分に加えて、私用として使う時間があるのであれば家事按分も併せて検討する必要がありますのでご注意ください。
株とFX取引以外には一切使用しないとのことであれば、ご質問のとおりに按分されて問題ありません。
本投稿は、2024年11月13日 00時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。