外注(免税事業者)の立替経費の仕訳について
お世話になっております。
インボイス制度下における免税事業者の実費立替精算金の扱いにつきましてご教示願います。
A社(課税事業者)から弊社(課税事業者)へ12,000円(税別)で委託を受けた案件をCさん(免税事業者)へ10,000円(税込)で外注します。
作業で利用した高速費用実費5,000円をCさんに立て替えてもらいます。
Cさんから領収書の写しと立替精算書、外注費の請求書を受領し、
外注費10,000円+高速費用実費立替金5,000円=15,000円支払います。
A社には委託費12,000円+消費税1,200円+高速費用実費5,000円=18,200円を
弊社からインボイスで請求します。
外注費10,000円については、仕入税額控除対象外(当面は80%控除)ですが、
高速費用実費5,000円を仕入税額控除対象として経費算入する場合、
仕訳の流れはどのようになりますでしょうか。
税理士の回答

インボイス制度下で免税事業者が立て替えた高速費用については、適格請求書(インボイス)がないため、原則として仕入税額控除の対象外です。ただし、経過措置が適用されるため、2026年9月30日までは消費税相当額の80%を控除することが可能です。仕訳においては、高速費用実費支払い5,000円を通常の経費として処理し、外注費10,000円については仮払消費税等で処理後、決算時に控除されない消費税分を雑損失として仕訳します。
お忙しい中、ご回答頂きありがとうございます。
インボイス制度下で免税事業者が立て替えた高速費用については、適格請求書(インボイス)がないため、原則として仕入税額控除の対象外です。
国税庁のQAに
「立替金精算書の交付を受けることで、立替払いを行う側が適格請求書発行事業者以外の事業者であっても、仕入税額控除を行うことができます」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/94.pdf
とありますが、私の相談したケースでは上記に該当しないのでしょうか。
本投稿は、2024年12月26日 08時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。