電車交通費 領収書が無い 消費税100%仕入控除する時の根拠
3万円未満の電車交通費です。特急電車で領収書を失念した為手元にありません。
知人の税理士が「領収書が無くても100%控除の計上でいいよ」と言っているのですが、
根拠がありません。
消費税100%仕入控除になる根拠を教えてもらえないでしょうか。
税理士の回答

3万円未満の電車賃などについては、「公共交通機関特例」として、相手方(JRなど)のインボイスがなくとも仕入税が控除が可能となる「特例」があります。
なお、その旨(公共交通機関特例など)を帳簿に記載する必要があります。
国税庁HPから、Q&Aを添付します。
特急券については問44をご覧ください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-07.pdf
本投稿は、2025年04月08日 08時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。