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残価設定型プランで購入した車両の残価を一括返済した際の仕分け方法について教えて下さい。

個人事業主で青色申告をしています。

自家用兼事業用の車両を入れ替えることになり残価ローンの途中で、現在所有している車両Aの残債約94万円一括返済、今後は車両Aの売却益の一部を車両B取得の頭金として利用する予定です。
今回は支払い完了している残債約94万円の経理処理方法をご教授お願い致します。
返済は銀行振り込みにて一括返済しております。

補足ですが、前回こちらでご質問させて頂きまして、リース料総額が資産価額(現金購入した場合の価額)の概ね90%以上を満たしていないとの事で、今までの支払いついては家事按分をしたのち、リース料で毎月計上しておりました。

よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

こんにちは、税理士の川島です。
相談内容を確認させて頂きましたが、私が確認する限りリースの要件は満たしていないと思います。ですので、毎月をリース料として計上ではなく、
1.購入時(例として188万円の4年)
 車両運搬具 188万円/ 未払金188万円
2.毎月支払時
 未払金 〇〇 / 現金預金 〇〇(残金94万円)
3.残債の支払い時
 未払金 94万円 / 現金預金 94万円
が残価設定型の会計処理となります。
前回ご相談された先生に直接ご連絡される事をお勧め致します。

川島先生ご回答ありがとうございます。
以下過去に税理士の先生とのやり取りした内容です。ご確認いただけますと幸いです。

(自分)2年前に残価型ローン契約した新車購入費用について
  2年前に事業とプライベート両方に使う目的で新車購入しました。
  一昨年は年末に購入した為ローンの支払いは発生しておらず、減価償却はしておりません。
  昨年はローンの月々の支払いをリース料として家事按分して申告してしまいました。
  全く税務処理の仕方をわかっておらずこのような状況になってしまいました。
  この場合、今年も家事按分して経費として計上する際にはどうしたらよいでしょうか?

(税理士)残価設定型クレジットはローンの月々の支払いをリース料として家事按分すればいいと思います。

(自分)ご回答ありがとうございます。減価償却する場合もあるようですが、私の場合は必要ないとの理解でよろしいのでしょうか?

(税理士)少し専門的な話をすると以下どちらかの要件に該当しなければ前答の通りです。おそらく第2の要件を満たしていないと思います。
     1 解約不能のリース期間が耐用年数の概ね75%以上
     2 リース料総額が資産価額(現金購入した場合の価額)の概ね90%以上

(自分)①現金価格¥3,310,620(車両+付属品、値引き含む)
    ②諸費用¥139,380
    ③合計(①+②)¥3,450,000
    ④頭金¥500,000
    ⑤賦払金合計¥3,377,276(うち手数料¥427,276)
    ⑥支払金合計(④+⑤)¥3,877,276
    支払回数60回/最終支払額¥769,250
    私の勘違いで初回に誤った情報を記述してしまい大変申し訳ありませんでした。
    令和3年分から分割払金を家事按分してリース料として計上しております。
    大変恐縮ですが改めて上記内容を踏まえてご教授いただきたく存じます。

(税理士)残価型であれば残価保証額はいくらでしょうか。

(自分)販売店に確認したところ最終支払額¥769,250が残価保証額になるそうです。

(税理士)3877276-427276-769250=2680750/3450000=77%<90%なので前答の通りです。

川島先生。以上になります。やはり減価償却の対象になりますでしょうか?

追加のご質問内容からしても、リースではなくローン(分割払い)です(残価設定型ローンと記載有。分割手数料があるため)。リースとは相談者様が購入するのではなく、リース会社から車両を借りる場合です。
原則:『昨年』の時点で修正申告を行う必要があったかと思います。
下記の記載は私は責任が取れません。
リース料にて処理を進める場合には、残債額を一括返済した時に『車両運搬具(資産勘定)』と処理する方法かと思われます。

ご丁寧にありがとうございます。

契約日が令和2年9月で、支払い開始日が同年12月からとなっております。
この場合、修正申告は令和2~5年まで行うのでしょうか?

現在、所得が不安定なため税理士の先生はつけずに自分で申告をしているのですが、今後の対応としてどのようにするのが最善でしょうか?
税理士の先生にお願いするのが最善な場合は、費用の目安はどの程度かかってくるものでしょうか?
また、下記の記載にある内容で処理した場合は何かしらのペナルティを受けてしまいますか?

川島先生のご意見をお伺いできればと思います。
よろしくお願いいたします。

・修正申告について
正しく行うのであれば必要かと思います。
また、車両の減価償却費<リース料であれば、経費が多く所得が少ないので修正申告が必要です。
修正期間は購入から直近の申告までかと思います。
ペナルティ(加算税)は、上記の場合に考えられるかと思います。
・税理士先生のお願いについて
有料にはなりますが、相談者様の不安に思われている事をスポットで直接確認して頂ける税理士先生を探される事をお勧め致します。税理士ドットコムの相談は一般的な内容しかお答えは出来ません(実際に資料の確認や実態にあっているか等)。
また、
・ご自身の予算にあった税理士先生を税理士ドットコムに探していただく
・お近くの税理士先生のHPの確認(全国対応の先生等も)
等かと思われます。
上記にも記載しましたが、実際に資料を確認しなければ分からない可能性が大きいです(ローンなのか・リースなのか)。一度税理士先生に直接資料を確認頂く事をお勧め致します。

ご返信ありがとうございます。
一度近隣の税理士の先生へ伺ってみます。
この度はお忙しい中、丁寧なご回答ありがとうございました。

本投稿は、2025年07月23日 00時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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