経費として計上出来るかどうか知りたい。
鉄骨・金物を加工している個人事業主です。
肉体労働ですが、マッサージ機を購入した場合それは経費として計上出来るか知りたいです。
また出来るとすれば全額なのか、または按分して計上することになるのかも知りたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
個人事業主の方がご自身の疲労回復のために購入したマッサージ機の費用を全額必要経費として計上することは、事業に直接必要なものではないため困難と考えられます。
ただし、家族以外の従業員がいて、そのマッサージ機が、主として従業員の福利厚生を目的として導入され、全従業員が平等に利用できる状況が客観的に証明できるのであれば、その購入費用を「福利厚生費」(一定以上の金額であれば「器具備品」)として計上できる可能性があります。
本投稿は、2025年09月11日 20時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。