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少額減価償却資産の特例で申告したPCを売却する場合について

お世話になります

2024年に約16万のPCを購入し、少額減価償却資産の特例を使用して確定申告をしました。
ただ、今年に入りPCの使用頻度がかなり減ったため、売却を考えております。

そこで、売却した場合はどのようにして計上するのが正しいでしょうか。
売却して得た金額を雑収入にするという人もいれば、譲渡所得にするという人もいて混乱しております、、、
譲渡所得にするのが正しい場合は、確定申告の際に何か必要な手続きはありますでしょうか?

なお、PCの事業利用は100%となります。

ご教授いただければ幸いです。

税理士の回答

取得価額が20万円未満である減価償却資産で、取得の際に「一括償却資産の必要経費算入(少額減価償却資産の特例とは異なります)」の規定の適用を受けたものを譲渡した場合には、その売却益は事業所得または雑所得になりますが、それ以外の減価償却資産の譲渡益は譲渡所得に該当します。

そのため、今回のパソコンは譲渡所得として取り扱うことになります。

譲渡所得の申告にあたっては、購入時の金額が分かる資料(レシートや請求書など)があれば、その金額を取得費として売却代金から差し引くことができます(取得費が分からない場合には、売却価格の5%を取得費として控除します)。

なお、他に譲渡所得がなければ、一般の動産の譲渡所得には年間50万円までの特別控除があるため、今回のパソコンの売却だけであれば、譲渡所得の金額(=課税対象となる金額)は0円となると思われます。

参考:譲渡所得以外の所得として課税されるもの
国税庁タックスアンサー No.3105
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

すみません一部訂正になります。
収入金額全額が譲渡所得になります。(差し引き金額無し)

平田様

ご回答いただきありがとうございます。
少額減価償却資産の特例の場合は譲渡所得になること、理解いたしました。

今回のケースだと、譲渡所得が総額50万円以下になるので、特別控除摘要で0円になるとのことですが、この場合は確定申告の際に何か申告や確定申告書へ記載などは不要となりますでしょうか。
もしくは、何かしら申告や確定申告書へ記載は必要でしょうか。

譲渡所得として申告書に記載し、特別控除(50万円)を適用することで、譲渡所得の金額が0円になることを明らかにしておくのが望ましいと考えます。

本投稿は、2025年12月01日 16時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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