自動車の取得価格について
個人事業主です。
開業前に下取り・補助金を活用して購入した自動車の取得価格はどうなりますか?
例えば総額500万円(税金・保険等は除く)の自動車を購入した際、下取り50万円、国からの補助金が50万円あった場合、取得価格は400万円となるのでしょうか?
生成AIに質問したところ、下取り・補助金を差し引く必要はなく500万円が取得価格になる、かつ開業前なので下取り価格や補助金は計上しなくても良いとの回答でした。
税理士の回答
結論
取得価額は「400万円」です。生成AIの回答は誤りかなと。
下取り50万円
国の補助金50万円
がある以上、実質的に負担した取得価額は400万円となり、減価償却の取得価額も400万円で処理します。
開業前に購入していても、この結論は変わりません。
理由
① 取得価額の原則
税務上の取得価額とは、その資産を取得するために「実際に負担した金額」です。
下取り → 実質的な値引き
国の補助金 → 取得費の補填
どちらも 相談者様の自己負担額を減らす要素なので、取得価額から控除します。
② 下取りの扱い
下取りは税務上、次のいずれかで処理されますが、結論は同じです。
実務簡便処理→ 車両取得価額から控除
厳密処理→ 旧車両を売却したものとして処理
いずれでも、新車の取得価額は「総額 − 下取り額」になります。
③ 補助金の扱い
補助金は取得価額を構成しません
原則は「圧縮記帳」または「収益計上」対象
ただし、個人事業主・開業前取得の場合は、実務上は取得価額から控除して開始残高に計上するのが一般的です。
※ 500万円で計上して後から圧縮記帳、という処理は開業前資産では不適切になりやすいです。
正しい処理(相談者様の例)
前提
車両本体価格:500万円
下取り:50万円
補助金:50万円
取得価額
500万円 − 50万円 − 50万円 = 400万円
車両運搬具:400万円
開業前購入である点についてこれも誤解が多いですが、
開業前に購入
開業後に事業用として使用開始
この場合、「開業時点の時価」ではなく、原則は取得価額ベースで事業開始残高に計上します。
ありがとうございます。
開業前については理解しましたが、開業後の購入については違うのではないでしょうか?
下取り50万円を売却益として計上するのであれば、「帳簿上は」いったん50万円を受け取ったあと、それを足しにして500万円の車を買う訳ですから、取得価額は500万円になると思うのですが(補助金も同じ考えかなと)。
先のご説明では、補助金の扱いについて税務上の原則と実務処理の区別が不十分で、誤解を招く表現がありました。混乱させてしまい、誠に申し訳ありません。
相談者様のケースでは、減価償却の基礎となる取得価額は「400万円」で処理して差し支えありません。ただし、その理由は「補助金は取得価額から当然に差し引くから」ではなく、開業前取得資産の実務処理として実質取得価額で開始残高に計上するためです。
理由
① 下取り50万円について
下取りは税務上、
旧車を売却した
その分、新車の代金が値引きされた
と考えます。そのため、新車の取得価額から控除して問題ありません。
② 国の補助金50万円について
国税庁の原則では、
補助金は 原則「収益」、固定資産は 総額で取得
一定の場合に 圧縮記帳
という整理になります(所得税法57条の2 等)。
つまり理論上は
車両:500万円
補助金:50万円(収益)
という処理が原則です。
③ 今回「400万円でよい」と言える理由
ただし相談者様の場合、
個人事業主
開業前に購入
補助金・下取りがすでに確定している
という状況のため、実務では実際に自己負担した金額(500−50−50=400万円)を、事業開始時の車両取得価額として計上する処理が一般的となります。この処理は、税務上も実務上も受け入れられている整理です。
注意点
今回の結論は開業前取得、補助金が確定済み、という前提があるからこそ成り立つものです。
開業後取得の場合や、補助金が後日確定する場合は、処理が変わる可能性があります。
本投稿は、2025年12月19日 12時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







