株主優待を事業に活用する場合の、株購入時の帳簿について
現在楽天グループの株を保有していると、楽天モバイルが一年間無料で利用できる優待が貰えます。この優待を事業で利用する場合、株購入時や売却時に帳簿付けをした方が良いでしょうか。
税理士の回答
はじめまして!公認会計士・税理士の清水と申します。
株式保有については個人事業ではなく、個人用の金融資産ですので事業所得として帳簿付けは不要と思います。
また楽天モバイルの利用も、「私費負担ゼロの通信回線を事業で使っている」で、あえて事業主貸借/雑収入のような仕訳を切る必要もないと思います(法人であれば話は別かもしれませんが)。
以上から一連の取引について仕訳不要と考えます。
回答は以上とさせてください!
お返事いただきありがとうございます。株は個人の資産で、優待の事業利用は私費負担ゼロなので記帳の必要がないということですね。 ご教授いただきありがとうございます。
本投稿は、2025年12月25日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







