イベント業務 商品買取について
法人で、主にイベント業務をしております。
他社より商品の余りを買取し支払いをしたのですが、このような場合の仕訳は
どのようになりますでしょうか。
ご教授お願い致します。
税理士の回答
三嶋政美
その商品の性質と使い道で仕訳が分かれます。
まず、イベントで再販売する目的で買取した場合。
これは仕入に該当します。
例:商品代金300,000円を現金で支払った場合
(借)仕入高 300,000
(貸)現金預金 300,000
次に、自社イベントで使用・配布する消耗品的な扱いであれば、販売を前提としないため経費処理となります。
(借)消耗品費(または広告宣伝費)300,000
(貸)現金預金 300,000
さらに、期末時点で未使用の商品が残る場合には注意が必要です。
再販売目的であれば棚卸資産として計上し、
(借)商品
(貸)期末商品棚卸高
とすることで、費用化は販売時に繰り延べます。
迅速なご回答ありがとうございました。
また大変申し訳ございません。
別件でご教授いただきたいのですが、イベントの際に場所代を支払、売上分と相殺して取引先に
返還をしてもらいます。
その際返還調整金(消費税区分:対象外)として差し引きされるのですが、こちらの仕訳を教えて頂けませんでしょうか。宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年01月07日 09時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







