所有権移転ファイナンス・リースの仕訳について
契約当初は会社員でしたが、昨年から個人事業主になり、仕事で契約した車を使用しています。
今年の分からリース料等経費にしたいと考えています。
この場合、仕訳はどのようにしたらいいのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
税理士の回答
ご質問の契約は「所有権移転ファイナンス・リース」に該当しますので、原則的には購入と同様に、車両を固定資産として計上し、リース債務の返済と減価償却で処理する形になります。
具体的には、今年から事業で使い始めるタイミングで、残リース料相当額を「車両運搬具/リース債務」として振り替え、その後の毎月の支払は「リース債務の返済+支払利息」、決算時に「減価償却費」を計上するイメージです。
また、事業とプライベートの両方で車を利用されている場合は、走行距離や使用日数などで事業利用割合を算定し、その割合に応じて減価償却費やガソリン代等を必要経費として計上します。
一方で、実務上は、個人契約のカーリースについて、月々の支払額を「リース料(地代家賃や車両費など)」として処理し、事業利用分だけ家事按分する簡便な方法をとるケースもあります。
どちらの方法が適切かは、契約内容(所有権移転の有無、リース料総額・期間)、金額の大きさ、今後の事業計画などによって変わりますので、実際の契約書や支払予定表より、お近くの税理士先生にご相談することを推奨いたします
本投稿は、2026年01月13日 13時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







