経費にできるのか?
個人事業主でフリマアプリをしています。
フリマアプリなどで売れたものに対して
プレゼントなどをつけた場合。
たとえばリピーター様に入浴剤やアイマスクなどのプレゼントをつける場合、購入した物は経費にできますでしょうか??
税理士の回答
リピーターに入浴剤やアイマスクなどのプレゼントをした場合は、交際費、あるいは広告宣伝費として処理することになります。
本投稿は、2026年01月18日 22時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







