外注費先への交通費支払
個人の方(適格請求書発行事業者ではございません)にイベント出演等の際の交通費を請求書にのせてもらっておりますが、税区分が対象外となっております。
支払をした際の会計上は、外注費とし経過措置適用で宜しいのでしょうか。
ご教授お願い致します。
税理士の回答
支払をした際の会計上は、外注費とし経過措置適用で宜しいのでしょうか。
できると考えます。
、税区分が対象外となっております。
上記については、課税仕入れなので、税区分を正しくしていただいてください。
ご回答ありがとうございました。
税区分を訂正して頂くように致します。
税区分を訂正して頂くように致します。
消費税など税込み10%と記載していただいてください。
本投稿は、2026年04月17日 09時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







