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ダンサーのメンテナンス代について

仕事がダンスのため疲労がたまり、定期的に整体やリンパマッサージをしないといけないのですが、これは経費として処理できますか?

税理士の回答

【結論】
結論から申し上げますと、原則として難しいですが、業務との直接の関連性を客観的に証明できれば経費として処理できる可能性があります。

【理由】
所得税法第37条では、必要経費を業務に直接必要な費用と定めています。一般的なマッサージは個人的な健康維持費とみなされやすいですが、身体が商品であるプロダンサーの場合、業務遂行に不可欠な費用として認められる余地があります。

【具体策】
具体的には、以下の対応が考えられます。
1 公演スケジュールやレッスン日を記録し、施術の必要性を説明できるようにする。
2 領収書の裏にどの日付の仕事のためのメンテナンスかをメモしておく。

【注意点】
ただし、プライベートの疲労回復と明確に区別できない場合は税務署から指摘を受ける可能性があります。また、リラクゼーションや健康維持目的の整体は医療費控除の対象にはなりません。

お世話になります。

質問者さまのダンサーという職業において、体のメンテナンスにとって必要な整体やリンパマッサージは業務の遂行上直接必要な支出であるという前提のもと、それら家事関連費のうち、「必要である部分」を明らかにしなければならず、ここが最大の難所だと考えます。しかし、必要経費にする余地はありますので、慎重に準備なさってください。

ちなみに、プロ野球選手が、厳しいトレーニングのため一般成人の2倍以上の栄養摂取が必要で、 食事の支出は「健康管理費」 と主張しましたが、国税も審判所も認めなかった事例がありますので、慎重に準備されることをおすすめ致します。

他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

本投稿は、2026年07月13日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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