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決算時の費用計上について

決算時の仕訳についてご教示願います。

社用携帯の支払いが翌月口座引き落とし(振込手数料利用者負担)されるため、
手数料は通信費に含めず、毎月以下の仕訳をしています。
通信費  2,200   ○○銀行 2,420
支払手数料 220

決算最終月の費用計上の仕訳は以下でよいのでしょうか。
(9月決算のため、9/30で仕訳予定)
通信費  2,200   未払金 2,420
支払手数料 220

支払が終わっていないのに、支払手数料を計上することが正しいのか
不安になり質問させていただきました。



税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓

期中の引落時の仕訳は問題ございません。

しかし、決算時の追加仕訳につきましては、

(9月決算のため、9/30で仕訳予定)
通信費  2,200   未払金 2,200

となります。

支払手数料は、支払時(引落時)に発生するものとなりますので、未払計上はしません(できません)



他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

未払かどうかだけでなく、決算日までに債務が成立し、サービス提供等の原因事実が生じ、金額を合理的に算定できるかで費用計上を判断します。9月利用分の通信料と、10月の振替実行に対する銀行手数料では発生時期が異なり得ます。一方、通信会社が9月分として請求する収納手数料なら契約内容も確認が必要です。220円の請求主体・対象サービス・請求明細を確認し、通信費との区分と未払計上額をお近くの税理士事務所にご相談ください。

お世話になります。

結論として、手数料(220円)を9月30日に未払金として計上してよいかは、その手数料を誰が、いつ請求するものかによって変わります。携帯会社の9月分の請求額に手数料が含まれている場合は、ご提示の仕訳で差し支えありません。一方、引き落とし時に銀行が差し引く手数料であれば、9月30日には通信費2,200円のみを計上し、手数料は翌期の費用とするのが原則です。

理由は次のとおりです。法人税では、販売費などの費用は期末までに「債務が確定」したものに限り、その期の損金(税務上の費用)になります(法人税法第22条第3項第2号)。債務確定とは、次の3つをすべて満たすことをいいます(法人税基本通達2-2-12)。
①期末までに債務が成立していること
②支払いの原因となるサービスの提供などが済んでいること
③金額を合理的に算定できること

携帯会社が9月分の利用料と一緒に手数料を請求しているのであれば、9月末時点で上記の条件を満たすため、未払金2,420円での計上で問題ありません。

これに対し、銀行が10月の引き落とし時に手数料を取る場合は、手数料の原因となる取引(引き落とし)が9月末時点でまだ発生していません。この場合の仕訳は次のとおりです。

9月30日
通信費 2,200 / 未払金 2,200

10月の引き落とし時
未払金 2,200、支払手数料 220 / ○○銀行 2,420

どちらに当たるかは、携帯会社の請求書(明細)に手数料が記載されているかで確認できます。請求書に記載があれば前者、記載がなく通帳上で別に差し引かれていれば後者です。

なお、金額が少額で、毎期同じ方法で処理している場合、どちらの処理でも所得への影響は期ずれ程度にとどまります。ただし、ご不安を感じられたとおり、まだ発生していない手数料を見越して計上する処理は、原則とは異なります。上記の区分に沿って処理されることをおすすめします。

各先生方 ご回答ありがとうございます。
質問の説明が足らず、申し訳ございません。
9月利用分+振込手数料が合算され、翌月に引落しされています。そのため、銀行の明細も1行です。
(利用額+手数料の合算額が請求書に記載されている。)

請求は、10月になってから上がってきますが、
期末までに債務が成立していると理解しました。
9月末の仕訳は①②どちらがよいでしょうか。
※9月末時点で正式な請求額はわかりませんが、毎月ほぼ同じ利用料金です。

①9月末仕訳
  通信費  2,200   未払金 2,420
  支払手数料 220  
 10月引落時の仕訳
  未払金 2,420   ○○銀行 2,420

②9月末仕訳
  通信費  2,200   未払金 2,200
  支払手数料 220   未払費用 220 
 10月引落時の仕訳
  未払金 2,220   ○○銀行 2,420
  未払費用 220

再度の質問となりますが、よろしくお願いいたします。

お世話になります。

金融機関における引落という取引が発生するのも、金融機関に対する振込手数料も実際に生じるのも、10月の引落日となります。

従いまして、期末時点では、金融機関に対する債務は成立していません。


宜しくお願い致します。

利用額+手数料の合算額が請求書に記載されている。

 ↓
この場合は、携帯電話会社から契約に基づき請求を受けていると考えますので、質問者さまのお考えのとおり、債務は成立しており、そのとおりの仕訳で問題ございません。

宜しくお願い致します。

本投稿は、2026年10月20日 22時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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